サラリーマンの定年、継続雇用、気になる給与控除って?!

いろいろお役立ち

収入が大きく減り、でも差し引かれるものは一体どうなるのか?
なんとなくは分かっていたけど一度きちんと整理してみたほうが良いと思い、
ゆるーくまとめてみました。

控除項目といえばつまり、社会保険と税金ですね。

給料が減る分、所得税も減ることになりますが、
社会保険料が減るのは早くて3か月後、
そして住民税が減るのは翌年6月から

詳しい記事は検索すると色々出てくるけど、
イマイチ難しくて・・・と思う人、多いのではないですか?
という私ががそうです、苦手分野です。

詳しく正確なことは検索するとたくさん出てきますので、
そこまではいいから大体のことを知りたい、
そんな気持ちに少しでもインプットできればと思います。

この記事の内容

  • 控除項目の内訳
  • 特にややこしい「健康保険」と「年金保険」
  • 継続雇用の場合どう変わる

一般的な控除項目は

健康保険

60歳で定年になっても継続雇用で同じ会社で勤務を続け勤め先の健康保険、つまり健康組合などの保険に加入することになります。
勤め先が手続きをしてくれますので心配ないですね。

介護保険

介護保険の保険料の納付は、国民年金や厚生年金のように特定の年齢で終了するのではなく、40歳から一生涯続きます。
加入を拒否したり脱退したりすることはできません。

厚生年金保険

国民年金は原則として日本に住む20歳〜60歳までのすべての方が加入対象
一方、厚生年金保険は、厚生年金保険に加入している企業(適用事業所)に勤務する70歳未満の従業員が対象です。
60歳を過ぎて会社員として働き続けるので、厚生年金保険に加入して保険料を納付する義務があります。

雇用保険

一般的には加入しているので詳細は割愛しますが、60歳に到達し継続再雇用された場合、条件を満たせば「高年齢雇用継続給付金」が支給されます。ちょっとした調整補助金のような感じですね。


所得税

所得がある以上は納付義務がありますので詳細は割愛しますが、給料が減る分、所得税も減る、ということになります。

住民税

所得割の税率は、所得の多い少ないにかかわらず一律10%です。(現時点)
 都道府県民税4%+区市町村民税6%=10%

退職して収入が無くなり、今年1月~12月までの収入が0円だとすると、今年の所得税は0円になります。

住民税が減るのは翌年6月からで、前年1月~12月までの所得によって決定する仕組みです。
そのため、給与所得な減っても住民税が大きな負担になりそうで怖いですが、どうすることもできないのです。

特にややこしい「健康保険」と「年金」

◆ 健康保険

健康保険はいずれかなどの保険に加入する必要がある強制加入制度です。

社会保険、共済保険、後期高齢者医療制度または国民健康保険などになります。

60歳で定年になっても、継続雇用などで同じ会社で勤務を続けたり、別の会社に再就職したりしてフルタイムで働くなら勤め先の健康保険に加入することになります。
やがて75歳の誕生日になれば、そこからは後期高齢者医療制度へ移行となり国民健康保険の支払いがなくなります。

国民健康保険の加入、手続き(会社退職、退職後に再度就職)、いずれも14日以内に自分でやらなければならないですが、今回のテーマとしてはまだ先のことなので一旦後回しと考えればOKです。

◆ 年金保険

60歳になったら任意加入を選択できるのは国民年金ですが、
企業に雇われて働いている70歳未満の従業員に加入義務が発生するのは厚生年金保険です。

国民年金は原則として日本に住む20歳〜60歳までのすべての方が加入対象で、40年間保険料を納めることで満額の老齢基礎年金を受給できます。
一方、厚生年金保険は、厚生年金保険に加入している企業(適用事業所)に勤務する70歳未満の従業員が対象です。

まとめると、
60歳以降の任意加入制度が適用されるのは、国民年金ですが、
60歳を過ぎて会社員を継続する場合は、厚生年金保険に加入して70歳まで保険料を納付する義務があるということです。

まとめ、継続雇用その後どう変わる

「継続雇用などで同じ会社で勤務を続ける」というのが60歳で考えるテーマですが、
その先の年齢までを見据えると健康保険は①、その後の選択肢は3つです。

継続雇用は、
①継続雇用で勤め先の健康保険に加入する
これが一般的だと思います。

その後退職する年齢になると、
②それまでの健康保険を任意継続する
退職前に加入していた健保に2年だけ加入することができる制度、退職前は会社と折半だった保険料は全額自己負担になります。一般に任意継続の方が負担が少ないと思います。

③国民健康保険に加入する
保険料は前年の所得や世帯人数などに応じて市区町村が独自に決めるので居住地で異なります。
国保では配偶者も被保険者となるので、その分の保険料もかかります。

④家族の健康保険の被扶養者になる
自己負担はゼロです。でも年金なども含めて年収180万円未満(60歳以上)という基準に沿って条件を定めているためよく検討することが必要です。

健康保険と年金

年齢と状況社会保険国民健康保険国民年金厚生年金保険
60歳・定年
・雇用継続
①勤め先の健康保険に加入する継続終了継続(加入義務)
65歳・退職②それまでの健康保険を任意継続する継続、ただしMAX2年2年後加入終了
75歳③国民健康保険に加入する後期高齢者医療制度へ移行
支払終了
移行

その他の控除項目

年齢と状況介護保険雇用保険
60歳・定年・雇用継続継続継続・後期高齢者医療制度へ移行
65歳・退職
75歳
年齢と状況所得税住民税
60歳・定年・雇用継続所得がある限り←同じ
65歳・退職△前年所得に対し支払あり←同じ
75歳

自分の将来について一旦整理してみました。

似たような境遇の方も多いのではないかと思いますので少しでも理解を深めることができれば幸いです。

減った収入分、どうするか
副業や投資などについても次回考えてみたいと思います。

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